障がい程度区分と利用可能な介護給付の関係
非該当 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 備考 | |
居宅介護(ホームヘルプ、通院介助) | ||||||||
重度訪問介護 | 重度肢体不自由で常時介護を要する人の中で、二肢以上に麻痺があり、認定項目のうち歩行・移乗・排尿・排便がいずれも「できる」以外の方 | 知的障がいのみでは対象外 | ||||||
同行援護 | 同行援護アセスメントにおいて、視力障害、視野障がい又は、夜盲のいずれかがあり、かつ移動障がいのある方 | 身体介護を伴う場合は区分2以上、認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「移動」「排尿」「排便」のいずれかが「できる」以外であることが必要 | ||||||
行動援護 | 行動上著しい障がいがあり、常時介護が必要な知的又は精神障がい者(行動関連項目等の合計点数が8点以上の方) | 精神・知的障がいのみ対象 | ||||||
療養介護 | 筋ジストロフィー患者又は重症心身障がい者は区分5から | ALS患者等で人工呼吸器装着者 | ||||||
生活介護 | 50歳以上の場合区分2から | |||||||
生活介護 (施設入所支援を利用する場合) | 50歳以上の場合区分3から | |||||||
短期入所(ショートステイ) | ||||||||
重度障害者等包括支援 | * | 区分6かつ、ALS、強度行動障がいなど常時介護を要する障がい者で、意思疎通に著しい困難を有し、四肢に麻痺があり呼吸管理がいる身体障がい者又は最重度の知的障がい者 | ||||||
共同生活介護(ケアホーム) | ||||||||
施設入所支援(障がい者支援施設での夜間ケア) | 50歳以上の場合区分3から |
泊まり・入所障がい福祉サービス
共同生活援助 | 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の 介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。 さらに、グループホームを退居し、一般住宅等への移行を目指す人のためにサテライト型住 居があります。 |
宿泊型自立訓練 | 障害者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。 |
施設入所支援 | 施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日 常生活の支援を行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の 介護等を行います。 |
事業所に通って受けるサービス
生活介護 | 障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。 |
自立訓練(機能訓練) | 障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。 |
自立訓練(生活訓練) | 障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせて当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。 |
就労継続支援A | 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。 |
就労継続支援B | 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。 |
就労移行支援 | 就労を希望する障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。 |
就労定着支援 | 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。 |
放課後等デイサービス | 学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することとされている。放課後等デイサービスは、支援を必要とする障害のある子どもに対して、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図る場所です。 |
児童発達支援 | 障がいのある未就学児が、日常生活における基本動作や知識技術を習得して集団生活に適応できるよう、支援するための通所訓練施設です。 |
医療型児童発達支援 | 障害のある児童を通所させて、日常生活の基本的動作の指導や、知識や技能の付与等の訓練を行うことと併せて、治療を行うサービスです。 障害児の通所サービスは、以前は障害種別ごとに分かれていましたが、複数の障害に対応できるよう平成24年度より一元化され、医療型児童発達支援事業所で行われています。 |
訪問系サービス
居宅介護(ホームヘルプ) | 居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。 |
行動援護 | 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。 |
重度障害者包括支援 | 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助を包括的に提供します。 |
移動支援 | 単独では外出困難な障害者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のため、外出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を提供するサービスです。 |
計画相談支援 | 障害福祉サービス等を申請した障害者(児)について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行う。 |
地域相談支援 | 障がい者支援施設等に入所、入院している障がい者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障がい福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他必要な支援を行うこと。 |
自立生活訓練 | 居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行います。 |
保育所等訪問支援 | 障害者自立支援法や障害者総合支援法、児童福祉法に基づき、発達に気がかりなところがある児童への支援事業として、児童発達支援の専門スタッフが幼稚園や保育園等に訪問し、集団生活に加わりながら、児童本人への「直接支援」と該当施設のスタッフへ「関節支援」を提供するサービスです。 |
障害児相談支援 | 障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障害児支援利用援助)等の支援を行います。 |